知ってますか?
賃金業法改正により、貸金業者からの総借入額が
年収の3分の1を超える借入は原則禁止
すでに、年収の3分の1以上の借入がある人は
貸金業者(銀行・消費者金融・クレジットカードのキャッシング等)から
お金を借りることができなくなります。

借金返済のための借入、支払いのための借入はもうやめて
対処方法を考えていきましょう。

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